>>434
>恣意的な運用の可能性を狭めることができないなら取り締まるなという
>あなたの論法が通るなら、痴漢なんかも自由放任にすることになっちゃいますよw

この一文だけあなたが刑事裁判というものをいかに何にも理解してないかが如実にわかりますよ
刑事裁判において何故「疑わしきは罰せず」なのか「千人の罪人を野に放てども一人の無辜を刑すなかれ」なのか
なんにもわかってない
これは要するに個人の犯罪などより権力を持った国家の犯罪の方が遙かに重大だということですよ?
個人の犯罪を国家が恣意的に取締り法の下の平等という大原則を犯すならば
罪に問うべき人間ではない者を罪に問うのあればそんな取締りなんぞ最初からすべきではないのです
刑事裁判とは何かについてもう少し学んでからレスすべきと思いますねえ