とにかく裁判でどう主張していくのかがみもの。
憲法第51条は民事の賠償請求まで否定していない判例がある(ただし実際の支払判決ではない)のを根拠にしてる人がいるけど
高須さんが作戦を間違えるとそれすら否定されかねないし。
ちなみに自分が被告だったら『そもそも規制のある医療機関のテレビCMにサウンドロゴなど必要ない』か
『名誉毀損や誹謗中傷への懲罰は議院からの除名などでのみされるべきもの』で応戦してみたい。