>>883
>財産権を定めた民法の規定を

飼育されている動物なら、所有者の財産ですね。民法で扱う範囲内ですね。

>動物愛護の精神を体現しようとする愛護法に

その愛護管理法において、「自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて」という条件が付けられています。

>民法の規定は無主物の所有権を合法に取得するために所有の意思が必要とされる、という意味だよバーカw

野良猫という無主物と思われる物が、実際に所有されているかどうかを判断するのに、民法の規定が適用されるのは当然だよね。

それとも、飼育されている動物は誰の所有物でもないとでも言うのですかね?
隣家の飼犬を毒殺して器物損壊罪が適用された例があるというのに?

近所の犬に農薬入りソーセージ 器物損壊容疑で男逮捕
https://web.archive.org/web/20160211092401/http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160210/k10010405131000.html