>>188
>日本の法律上、麻薬と呼ばれる物質は
>「麻薬取締法・別表第一」に記載された物質だけ。

違います。
麻薬取締法の中だけの定義です。
麻薬取締法以外には使えない定義です。

(用語の定義)
第二条  《この法律において》次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。