>>211 >>212 >>213
条約は国内法に優先されます。
法学の基礎です。
なお、条約では以下のことも定めています。
大麻が麻薬と認めている証拠です。

(犯罪及び制裁)
第3条 
1 締約国は、自国の国内法により、故意に行われた次の行為を犯罪とするため、必要な措置をとる。
(a) 
(ii) 1961年の条約及び改正された1961年の条約の規定に違反して、麻薬を生産するためにけし、コカ樹又は大麻植物を栽培すること。