>>237
それでしたら
麻薬における単一条約
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S39(2)-0601_1.pdf
>第一条 定義
>この条約においては、〜中略〜
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
これは、あなた自身が>>190
>この法律において麻薬取締法の定義は麻薬取締法の中だけです。
ということそのままですね

ということで、条約の中の麻薬の定義は、「この条約において」と書かれている以上
この条約の中だけに限定された定義ということになりますね

あなたの言い分そのままで言えば
単一条約の定義は単一条約内だけの定義なので一般的な定義ではありません