0266名無しさん@1周年
2017/05/24(水) 22:37:33.14ID:y4Pmlta80あなたの言ってることには統一性も整合性もないです
あなたは
「この法律において」と書いてあれば法律内だけの適用
「一般的な定義」と書いてなければそれは定義ではない
とはっきり言ってます
単一条約には
「この条約において」と書いてあり、「一般的な定義」とは書いてありません
あなたの主張通りに理解するなら、単一条約の麻薬の定義は単一条約内のみの定義であり
一般的な定義ではありません
単一条約内に麻薬の定義として大麻が記されていても
それは「一般的な定義」ではないことになります
つまり、大麻は麻薬ではありません
これはあなた自身が言い出した論理です
自分の発言には責任をもってください