>>270
あなたが言ってるのは
「なんて書いてあるのか、書いてないのか」
これです
ここにきて勝手に条件を増やすような卑怯な真似でもしないと言い訳もできませんか?

あなたが言い始めた理論は
「一般的な定義」と書いてあるかどうか
「この法律において」と書いてあるかどうか

それを元に、単一条約には
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S39(2)-0601_1.pdf
>第一条 定義
>この条約においては、〜中略〜

とあなたの理論通りに「この条約において」と書いてあり
あなたの理論通りに「一般的な定義」とは書いてありません

あなたの理論通りに、単一条約内限定で大麻は麻薬である、と言ってるだけで
あなたの理論通りに、大麻は麻薬というのは一般的な定義ではない、ということです

単一条約には、一般的な定義として大麻は麻薬である、と書いてありますか?
何か言いたいことがあるのならまずこの質問に答えてからにしてください