0394名無しさん@1周年
2017/05/25(木) 10:05:33.08ID:sFqgFxjv0NOです、私は最初から
「日本における麻薬の定義は麻薬及び向精神薬取締法第二条一項だ」
と言ってます
一般的な定義、というあなたが勝手に創作した、ありもしない言葉を前提にした話などありえません
単一条約の定義は多国間の共通認識として便宜上設定されています
そして単一条約に関しては条約締結国の国内法にまで干渉できるものでもありません
その証拠として、条約内容と矛盾しようとも国内法はそのままで変えていません
逆に条約が国内法に干渉する例として、最近ではテロ等準備罪があります
条約のために国内法を変えています
大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法には、単一条約に批准して以降もそれがまったくありません
だから、あなたの理論が穴だらけ矛盾だらけだと言ってます
あなたはスタートラインがすでに間違っている、と言っているわけです
あなたに対して礼は尽くしました
では、こちらの質問にYESかNOで答えてください
「単一条約には、『一般的な定義として大麻は麻薬である』と書いてありますか?」