>>394
ええ、もちろん書いてないのでNOですね
同じように
「日本における麻薬の定義は麻薬及び向精神薬取締法第二条一項だ」
と日本の法律の何処かに書いてありますか?
YESかNOでお答えください
書いてなければ成り立たないというのであれば、貴方の根拠も成り立たないということになりますが?

また、単一条約が国内法に干渉しないと言うのは貴方の思い込みです
矛盾していると言うのは貴方の間違った解釈が前提にあります
正しくは矛盾してないから国内法を変えてないだけです
憲法第98条で日本は条約を遵守する義務がありますから、条約に反してはならないのです

なにより、国は大麻取締法と麻薬取締法を制定した後に大麻を麻薬と明言しています。

https://sites.google.com/site/taimamondai/taima-kusa-mondai-kenshou-iin-kai-setsuritsu-shui-sho


第7回国会 衆議院厚生委員会議事録より抜粋 (原文通り)

『里見説明員 (略) それから『大麻の取締法を制定したこと』でありますが、これは先ほど申し上げましたように、日本においては、
終戰前までは大麻について何らの取締規則もなかつたのでありますが、メモランダムが出まして、この大麻の取締りをおこなうことに
なりまして、【もともと麻薬をとります大麻インド大麻というようなものは、国際的に麻薬ときまつておりまして】、これは取締りをしな
ければならない義務を持つております。ただ日本にありました大麻がそれに該当するかしないかということが、これまでわからなかつ
たわけであります。それがたまたま調査の結果、これが当然該当するということになつた関係で、これは麻薬の原料、薬物として取締
りをおこなわなければならない国際條件の関係もあり、それを履行する義務を日本が負つております関係で、これは将来とも取締るべ
きものと考えられます。