>>395
ではまず
単一条約には『一般的な定義で大麻は麻薬である』と書いてないので
あなたの理論に則って、大麻は麻薬ではない、ということになりますね
そして、『この条約において』と書いてあるので、それは単一条約内限定の話であって
あなたがいう『一般的な定義』としてではない、ということですね
これは全てあなたの理論です

>日本の法律の何処かに書いてありますか?
NOです
当たり前です
法律で定義してある以上、それが日本国内での定義です
理由は、国内法には国内にいる全ての人に対して強制力があるからです
法に記されている事自体が日本国内で強制力を持っています

委員会でどんな発言をしたとしても、それが法律に反映されていなければ無意味です
なぜなら日本は法治国家だからです
あなたが委員会の発言を例に出して、それを根拠にすることは
日本は人治国家である、という間違った認識です

法には強制力があるので国内法で定義をされていたらそれは日本国内での定義です
あなたに分かり易くあなた風に言えば『法律で定義されていればそれが一般的な定義』と言う意味です