>>395
連投失礼します

今度はこちらが質問しますね
あなたの論理に則った質問です

大麻取締法 第一条
この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。
ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

『この法律で』とあります
あなたの理論通りに言えば、これはこの法律内限定のことなので
『一般的な定義として』大麻は大麻草の事を指してない
ということですね?

YESかNOで答えてください