>>494
中国以外にもあるんだけどw

アメリカ
共謀罪 (連邦法18編台17条)
二人以上の者が, 何らかの犯罪を犯すこと等を共謀し
そのうちの一人以上の者が共謀の目的を果たすために何らかの行為を行ったと

イギリス
共謀罪 (刑事法第1 条,第3 条)
ある者が, 他の者と犯罪行為を遂行することにつき合意したとき

ドイツ
犯罪団体の結成の罪 (刑法第129 条)
犯罪行為の遂行を目的・活動とする団体を設立した者
このような団体に構成員として関与した者, その構成員支援者を募り又はこれを支した者

フランス
凶徒の結社罪(刑法第450 − 1 条)
重罪等の準備のために結成された集団又は
なされた謀議に参加したとき(準備のため客観的行為がなされることを要する)