>>41
やっぱこれアウトじゃね?

>A. 流通・取引慣行ガイドラインでは,メーカーが流通業者の取扱商品,販売地域,取引先等を制限する行為(非価格制限行為)
>を行う場合であっても,いかなるメーカーも違反とされるわけではなく,市場における有力なメーカーが流通業者の競争品の取扱いを制限し,
>それによって,新規参入者や既存の競争者にとって代替的な流通経路を容易に確保することができなくなるおそれがある場合や,
>営業地域について厳格な制限を課し,それによって,その商品の価格が維持されるおそれがある場合などには,
>不公正な取引方法に該当し,違法となるとしています。この場合において,市場における有力なメーカーであるかどうかを
>判断するための目安として,メーカーの市場シェアが20%を超えることを挙げています。