>>156
TOC条約から
・本条約において「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重大な刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。

つまり最初の共謀罪法案がTOC準拠
そこから限界ギリギリまで削ったのがテロ等準備罪なワケで・・・

ケナタッチ氏はヘタするとTOC条約もしらない・・・