・文言が抽象的
日本の刑法には予備罪って言うのがあって、構成要件は本犯行為の「予備を行った者」
あと、本犯を選ばず成立する共犯としての幇助犯の構成要件は本犯行為を「幇助した者」
この辺の抽象度に比べたら共謀罪は圧倒的に細かい構成要件なんだけどね

・成立犯罪にテロや組織犯罪と無関係のものがある
そういう犯罪があるとして、その犯罪を実行することが「結合関係の基礎としての共同目的
である」ということがありえないのなら、共謀罪はどのみち成立しない
もしありえるなら、組織犯罪と無関係とは言えない
ということで、あまり理由のある非難じゃない

・令状主義強化などプライバシー保護方策がない
この点はある意味正当。ある意味というのは、そもそも日本の警察は逮捕して10日間身柄
とって事件を処理するというタイムスケジュールを当然と思いすぎてる。
ただ共謀罪プロパーの問題じゃないし、現状そこをいじろうという話が一切ない。付け焼き刃
では難しくて刑訴法を真剣に見直さなきゃいけないけど、そんな機運が全くない

というわけで、3番目の点はそうだけど、全般的にちょっとずれてる