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社説[「共謀罪」]強行採決は許されない
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/98136

法案は「疑わしきは罰せず」というこれまでの刑事訴訟や刑法の原則を根本的に覆すものだ。

法案には集団が一般市民か否かを区別する明確な基準は示されておらず、時の政権や捜査当局による恣意(しい)的な解釈が十分可能だ。
 「警察や権力による法の乱用を防ぐ手立て」は不十分極まりない。

公職選挙法や政治資金規正法の違反、特別公務員職権乱用罪など、政治家や警察など権力側を対象とした犯罪が法案の適用外となることに疑問

政府は当初、国際組織犯罪防止条約批准との関係で法案の必要性を訴えたが、批准の条件に法案は必要ないことが分かっている。
すると政府はその後、2020年東京五輪・パラリンピックを控えたテロ対策の必要性から法案の必要性を挙げた。
だが、国松孝次元警察庁長官はたとえ法案があっても、自身が犠牲になった長官銃撃事件やオウム真理教事件は「防げるかは分からない」と語る(14日付本紙)。
ジャーナリストの江川紹子さんは12日付「朝日新聞」で、自身も脅迫を受けたオウム事件について、その一つである坂本堤弁護士一家殺害事件は現行法下でも防げたと指摘。事件が起きてしまったのは、ひとえに警察の捜査のあり方の課題だと指摘した。

政府に批判的な意見を弾圧する道具としての「共謀罪」