とっくに議論はアメリカでされてる

1997年にニューヨーク州で成立した当初のサムの息子法は、連邦最高裁で違憲判断が下されました。
被害者への補償を確実にする・犯罪者が犯罪から利益を受けないようにするという点などは肯定できるものの、
犯罪そのものを言及したわけではない表現活動についてもサムの息子法が適用されるのは規制として広すぎて、表現の自由に対する侵害であるというのがその理由です。
違憲判決を受けて、サムの息子法は没収の対象を犯罪行為に直接関連する収益に限定するという改正が行われました。

「ぼくだけがしってるじけんのしんそう」なんてのは「犯罪行為に直接関連する収益」となるだろ