>>240
激しく同意
自白剤を使った取り調べには弁護士の立ち会いも認める。
自白剤を使った取り調べは録音、録画され
その内容が弁護側に有利である場合は
弁護側の証拠として使うことが出来る。
自白剤を使った取り調べの際の質問事項は
事前に弁護士と打ち合わせをする。
という風にすれば自分は間違いなくやってないときは
むしろ自白剤を使った方が良くなる。
冤罪防止に効果が期待できる。