>>207
そう
条文制定当時はテレビ付き賃貸物件なるものは想定しなかったんだろう

だとするなら本来は条文の方を改正すべきなのに設置した者という文言の解釈に居住者まで含めるのはいくら何でもやりすぎ

こんなことやりだしたらあらゆる文言について拡大的に解釈して本来的には有りもしない意味合いを付与していくらでも恣意的運用が可能