>>813
> 「設置者」の解釈が放送法の条文通りでないのが今回の問題だと思うよ。

放送法には「設置者」に契約の義務があると書いてあるだけで、設置者の定義や解釈については何も書かれてないが??
だから放送法で完結する概念ではなく、個別に状況に応じて判断しなければならない。