0820名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/06/01(木) 22:09:32.70ID:cS31Y/wn0 >>813 > 「設置者」の解釈が放送法の条文通りでないのが今回の問題だと思うよ。 放送法には「設置者」に契約の義務があると書いてあるだけで、設置者の定義や解釈については何も書かれてないが?? だから放送法で完結する概念ではなく、個別に状況に応じて判断しなければならない。