>>75
法律の条文に書いてある通り

放送法64条1項


第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、
放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の
音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しない
ものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に
限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、
この限りでない。