>>172
いや、大阪市はすべて把握してると思うぞ。
条例では、処分を下す前に本人に通知書を送ってるからね。

3 市長は、認識等の公表をしようとするときは、あらかじめ、
当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものに
その旨及び理由を通知するとともに、
相当の期間を定めて、意見を述べるとともに
有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。