>>444

http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000339/339043/qa.pdf

13.条例では、氏名又は名称を公表しないことも想定しているが、それはどのような場合か。

氏名又は名称の公表しないことができる場合としては、ヘイトスピーチを行った者の所在がわからないときや、
公表することがヘイトスピーチを行った者の宣伝、アピール等逆効果につながる場合などが想定されます。