>>922
とてもアバウトで逆に不安になったんだけど

第2条
この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活
動をいう。
(1)
次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては、当該目的が明らかに
認められるものであること)

人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団(以
下「特定人等」という。)を社会から排除すること

特定人等の権利又は自由を制限すること

特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること
(2)
表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること

特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること

特定人等(当該特定人等が集団であると
きは、当該集団に属する個人の相当数)に脅威を
感じさせるものであること
(3)
不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるもので
あること