>>95
>本人は
>「死刑なら遺族が納得してくれるので受け入れる、
>有期刑なら出所後謝罪できるので受け入れる、
>無期は何も出来ないから嫌だ」って姿勢

検察官が死刑を求刑しておらず
しかも求刑どおりの無期懲役になったのだから
検察官側は控訴できない。
つまり死刑には絶対できない。

それを被告人は、絶対、弁護人から説明を受けている。
充分知っている。

わかった上でこんな理由付けて控訴してるんだよ。