>>918
記憶の意図公言している場合の情報は記憶のある側のみだが
被害者は妄想で何を言ってもいいとでも?
証拠能力の有無が問題なのであって、どちらかの話だから有用だというものではない
あくまでもそれにたいする明確な反論ができない場合は準強姦を立証するのは難しい