>>296
単一条約は趣旨として違法な犯罪組織の収益源として規制と抑制を国際的な協力の下に求めていると読める
つまり合法であれば個人的な大麻の栽培や消費に関しては犯罪組織によらずとも完結でき得るので合法化の妨げにはならない
そして問題となり得る各国政府の認可の下に生産し品質を管理し消費者に提供する事業について
それが犯罪組織の収益源とならず合法ビジネスとして明朗に運営され課税もされればそれは単一条約の本来求めている国際的収益犯罪の抑制という趣旨に相反する物では無いと言えるのでは無いか

実際に合法化によって販売を認めている国地域に条約違反として合法化によるベネフィットを上回る様なペナルティが課されるという事も最早なく、加盟してない国でもそれを理由に麻酔のモルヒネが供給出来ないという事も起こってはいない