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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO088.html

> 第八条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
> 一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
> 二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
> 三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。

基本的に鳥獣は捕獲等(殺処分を含む)をしてはならない。但し許可等の例外を除いてね。

> 第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、
>   次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。
>  一 第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。
>  二 希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。
>  三 その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障があるものとして環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。

※ツバメは狩猟鳥獣ではないので、十一条は省略。

> 第十三条 農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第九条
>  第一項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることができる。
> 2 第三条第三項の規定は、前項の環境省令について準用する。

まず駅員による駆除は学術目的や鳥獣保護には該当しない。農業・林業の事業活動にも該当しない。

限 り な く ク ロ に 近 い で す 。