身体障害者補助犬法
(不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴)
第九条  前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、
当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。
ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が
著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。


店主店員が犬に対する恐怖のあまり、通常のサービス提供が不能になるようなケースは、
その他のやむを得ない理由に該当しないだろうか?