>>925
身体障害者補助犬法の条文には下記の様な文言がある

>ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、
又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、
この限りでない。

お前が間違っている。おつかれ。