(定義)
第二条
この法律において「鯨類科学調査」とは、鯨類を適切な水準に維持しながら持続的に利用するための科学的情報を収集することを目的として行う
鯨類に関する科学的な調査であって、鯨類の捕獲その他の方法により行うもののうち、この法律の定めるところにより実施されるものをいう。
2 この法律において「妨害行為」とは、鯨類科学調査又はこれに必要な物資の輸送その他の鯨類科学調査と密接に関連して行われる行為を妨害する行為をいう。

(基本原則)
第三条
鯨類科学調査は、次に掲げる基準の全てに適合し、かつ、原則として鯨類の捕獲を伴って実施されるものとする。
一 主として商業捕鯨の実施のための科学的知見を得ることを目指して実施されること。
二 我が国が締結した条約その他の国際約束及び確立された国際法規に基づき、かつ、科学的知見を踏まえて実施されること。
三 必要な研究成果が得られるよう、調査の結果については十分な分析及び研究が行われ、それにより得られた研究成果は広く公表されること。
四 必要に応じて国内外の鯨類に関する調査研究機関と連携を図りながら実施されること。

(国の責務)
第四条
国は、前条に定める鯨類科学調査についての基本原則(以下「基本原則」という。)にのっとり、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。