0280福井地裁の判決は異常事態、日本の裁判史上初めて被害者に損害賠償
2017/06/10(土) 15:10:51.76ID:O5UkOBX80. *** 福井地裁裁判官の原島麻由が、交通事故 “ 被害者 “ に損害賠償を命じた仰天判決 ***
【福井地裁判決】居眠り運転→センターライン越え→「もらい事故」でも賠償義務負う ←避けようがないのに
→ https://irorio.jp/agatasei/20150419/222689/
センターラインをはみ出してぶつけた側の助手席の男性が死亡した事故について、普通に直進走行してぶつけられた側の
対向車にも責任があるとして、居眠りしてぶつけた側の遺族が対向車側を相手に、損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡し
が4月13日、福井地裁であった。
福井地裁の原島麻由は、対向車側に無過失が証明されなければ賠償責任があると定める、自動車損害賠償保障法(自賠法)
に基づき 「賠償する義務を負う」 と認定。 ぶつけられた対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。
ぶつけられた白色車の人はこれを不服として名古屋高裁金沢支部に控訴したが、この裁判はそれ以降どうなったのか。
事故写真 → http://livedoor.blogimg.jp/ugokai/imgs/8/0/80821971.jpg
道幅 → https://www.google.co.jp/maps/@36.186542,136.273703,3a,75y,210.65h,78.94t/data=!3m4!1e1!3m2!1sikR7pVVg0Wiuz3Ogt1dQOQ!2e0
↑ 事故は2012年4月30日午前7時14分ころ、福井県あわら市の国道8号で発生。 事故発生時,天候は曇り,
路面は乾燥していた。 センター越え衝突車が、ぶつけられた車の前方を走行していた2台とはなんとか通過しているが、
3台目の当該車両との接近時には、ぶつけた側の居眠り運転のため、走行状態が衝突へと急変した可能性が極めて高い。
さらに対向車がセンターラインをはみ出す理由として、突発的な心臓停止などもあるが、この事件ではぶつけた側の
居眠り運転に至る過失が相当に大きくて、ぶつけられた側の無過失証明を判決理由にするような交通事故ではない。
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