>>856
代理訴訟はしないけど滞納に対して時効放置は委託されている管理会社の管理責任になる
滞納に関しては管理会社は弁護士を通して請求する事になるのが一般的
お前は知らないようだけど管理会社委託なら時効放置はありえないんだよ

>(区分所有法59条)
>区分所有者が義務違反者である場合で、行為の停止等の請求や使用禁止によっては効き目がないという場合には、
>最も強力な手段として、区分所有権の競売請求が認められています。

>つまり、共同の利益に反する行為について、区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によっては
>その障害を除去して区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、請求することが出来るもので、
>義務違反者の区分所有権を強制的に競売にかけ、追い出してしまうということです。