公僕とは

>公務員はすべて国民全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない(日本国憲法15条2項)という趣旨を、簡潔に表した語として用いられる。
>それは、単に、公務員は主権者たる国民の使用人として国民に奉仕する者(公僕)であるというだけでなく、公務員は国民全体の利益のため
>に奉仕すべきであって、国民のなかの一部の者(一党派や一部の社会勢力など)の利益のために奉仕してはならないということを意味する。
>そして、公務員が「全体の奉仕者」であることは、公務員の各種の義務の根拠とされる(国家公務員法96条1項・82条1項3号、地方公務員
>法29条1項3号・30条)。

ID:g8qxPk+n0 は、公務員法も知らずに公務員やっている知恵遅れw