山崩れのリスクは恐れであって抽象的危険である、法的にはこのように評価されようが、
実際に現場では、その怒れにより、一度は除外した避難方法であり、
裁判所ですら1530まではそれは妥当だと言っており、
そして、そのような心理状態では、1530以降にいきなり、一度除外した避難方法を実行するのは困難と言うほかない
と教師擁護派は言う

しかし山崩れのリスクを検討した形跡はそれ程はないんだよね
ここまでは津波はこないだろうから山への避難は必要ないとかその程度
地震後の説明会で生存教諭も倒木があり山への避難は出来ずと言っているが山崩れについてはふれていない
(後に倒木があったは倒木があったように見えたに修正)
そしてこの「倒木」がその後の説明会で土砂崩れの恐れを考慮したことになっていった
生存教諭の手紙でも「危なくても山に逃げますか?」であって何についての危険かにはふれていない
説明会での説明との整合性を考えると土砂崩れではなく倒木によるリスクということになる

裁判所の判決文は、山崩れのリスクを実際に評価したかどうかより、評価すべき状況であって、正しく評価していればこのような評価になったはずであり、それでもなお1530以降は山崩れリスクより津波リスク空の回避を優先させるべきであったと言っているわけ

山崩れリスクの評価なんて当時の現場では教師擁護派が言うほどにはされていなかった可能性がある