テキトーに自作のテンプレ
>>994
【条文解説:「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の第六条の二】
テロ対策になるのにならないとする電波禁止
「銃刀法」「ハイジャック防止法」「生物兵器禁止法」「科学兵器禁止法」「クラスター弾(ちなみに枯れた人形みたいな大臣の親族も製造企業の株を保有)禁止法」が277の罪に指定されてる
「第六条の二」の「2」にはテロ集団そのほか組織的犯罪集団「存続のための支援行為」を「二人以上で計画した者も罰する」との旨が記載されてるのだが、仮に「一人以上」と記載した場合は「自爆テロの連鎖阻止」が可能なのにそうしなかった謎
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律には以下の法律が含まれていない
●賄賂罪
●商業賄賂罪
●暴行陵虐罪
●公職選挙法違反
●政治資金規正法違反
●特別公務員職権乱用罪
TOC条約はこういう腐敗も対象しているのに何故だか対象から外れている
日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に新設された「第六条の二」の「2(テロ集団とマフィアに対して利益を齎す行為の準備行為)」を使えば、自宅の車庫で山に入る格好で車にカゴを入れた瞬間にテロリスト容疑で逮捕可能な法律
但し、支援した主体組織が犯罪組織でない場合は第六条の二の2は適用されない