>>393
地方公務員は労働基準法原則適用だから時間外割増の部分の条例は同内容。
あと通常訓令で決めてる庁舎管理規程では当直以外は時間になったら直ちに帰れって趣旨になってるはず。
命令がない限り残業してはならない…とかで揉めるとしたら通知通達の問題。