>>289
独占禁止法に抵触する売り方して年600件も公正取引委員会の勧告受けてる事実
EUや米国でやったら数百億の罰金を課せられる売り方
2006年頃に国税局が既に指導していてメーカーと商社が自主規制して回避した
いきなり出た話じゃないいんんだよ

一例
三菱食品株式会社/伊藤忠品株式会社/日本酒類販売株式会社
(1) 前記1の酒類卸売業者3社(以下「卸売業者3社」という。)は,遅くとも平成21年1月以降,それぞれ,特定の酒類小売業者に対し,
ビール類のうち一部の商品をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することにより,
当該酒類小売業者が運営する各店舗の周辺地域に所在する他の酒類小売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせている疑いがある。

(2) 卸売業者3社が行っていた行為は,それぞれ,独占禁止法第2条第9項第3号(不当廉売)に該当し同法第19条の規定に違反するおそれがあることから,
公正取引委員会は,卸売業者3社に対し,前記(1)の行為を取りやめ,今後,このような行為を行わないよう警告した。

1 前記第1の2(1)の一部の行為について,ビール類製造業者が,「酒類に関する公正な取引のための指針」(平成18年8月31日)等に基づく国税庁の指導を踏まえて
ビール類の販売に関するリベートを見直した結果,酒類小売業者向けリベートを削減したこと及び酒類卸売業者が削減されたリベートの相当額を
特定の酒類小売業者への納入価格に反映することができていなかったこと(注4)が,その原因の一つとなっていたものと認められた。