0361名無しさん@1周年
2017/06/23(金) 06:42:29.59ID:ViQ2Y9jJ0正当にトイレで用を足す(大便や小便)目的ならば、一切、罪にはなりません。
例えば、小便や下痢などの緊急事態の際、男性トイレに空きが無い場合や
清掃中、故障中などが正当と考えられます。
これを刑法では、違法性の阻却と言い、仕方がない事由と判断され、無罪となります。
この元校長の建造物侵入行為は、本来のトイレの目的から逸脱しているゆえ、
客観的にも阻却する事由には、到底、該当せず、有罪となるのです。