0323名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/06/25(日) 18:24:21.72ID:wtKt+ckX0 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 さて、数はどうなってる