空き地にゴミ 市職員に有罪判決

*ソース元にニュース画像あり*

http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/6054515251.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

空き地に生活ゴミなどを違法に捨てたとして廃棄物処理法違反の罪に問われている
郡山市清掃課の職員に対する裁判で、福島地方裁判所郡山支部は
懲役10か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

郡山市清掃課の富久山クリーンセンターの主査、藤木弘二被告(41)は、
ことし2月下旬から先月上旬にかけて、郡山市富久山町の空き地におよそ440キロの
生活ゴミなどを複数回にわたって違法に捨てたとして廃棄物処理法違反の罪に問われています。

26日、福島地方裁判所郡山支部で開かれた裁判で、井下田英樹裁判長は、
「被告は、転売目的で段ボールや空き缶を自宅に集めていたが、
保管しきれなくなったことで、他人の土地にみだりに捨てたことに酌むべき点はない」
と指摘しました。
その上で、
「その後、廃棄物をみずから処理し、土地の所有者に謝罪するなど、反省の態度を示している」
などとして、懲役10か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

判決を受けて、郡山市の品川市長は、
「このたびの不祥事について改めて心からおわび申し上げます。
今後は、全職員に法令順守の徹底を図り、信頼回復に努めてまいります。
当該の職員については、判決結果を踏まえ厳正に対処してまいります」
とコメントしています。

06/26 13:10