0276名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/06/28(水) 21:29:20.95ID:UC9YfFm80 (立業のためのいす) 第六百十五条 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、 当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。