0194名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/06/29(木) 14:03:44.20ID:+GNq3Ymp0 >>131 >>151 公表は現行条令でもできる > 市条例では、ヘイトスピーチの行為者は氏名・団体名を公表できる。