>>485
以前にその辺争われたことがあるのだけど氏名公表は法律上の不利益を生じさせる予定がなく行政処分に該当しないから法的根拠は必要ないという判断だったかと

まあ行政による氏名公表と言えば警察による被疑者氏名公表なんかもこれに当たるわけでこれを行政処分と解すると知る権利とのバランスが悪すぎるなとは思うけど