>>154
(横レスだけど)
法律の条文上、吸い殻は、廃棄物(燃え殻)に該当し、もろに罰則の対象だな。
しかし、なぜかパチンコップは動かない。
パチンコップの言い分は、「こんなんで逮捕してたら犯罪者だらけになる。」
はあああああ????????????

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
(定義)
第二条  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、
 廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は
 液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

(投棄禁止)
第十六条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

   第五章 罰則
第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 十四  第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者