就労目的の「偽装申請」が横行する「難民認定制度」について、法務省が来月中にも新たな偽装対策を導入することがわかった。

現在は申請6か月後から日本での就労が一律に許可されているが、「技能実習」や「留学」などの在留資格を持つ申請者については、在留期限後に速やかに入管施設に強制収容する。
物理的に就労できなくすることで、申請数の急増に歯止めをかけたい考えだ。

同省幹部によると、新たな対策の適用対象は「技能実習」や「留学」など中長期滞在の在留資格を持つ実習生や留学生などに限定される見通しで、観光などの「短期滞在」は含まれない。

現在の運用では、通常、難民申請後、在留資格が「特定活動」に切り替わり、6か月後から就労も可能になるが、
導入後は技能実習や留学からの在留資格の切り替えは認めず、難民申請中であっても、在留期間が切れた段階で不法残留者として全国17か所の入管施設に速やかに強制収容する。
ただ、一律ではなく、個々の実情に応じ柔軟に対応する。

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配信 2017年06月30日 07時15分
YOMIURI ONLINE
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