公職選挙法 第138条の3 前編(人気投票の公表の禁止)
 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、
参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。』

平成3年2月8日東京高裁判決
「各新聞社等が、独自の取材活動により得た情報に基づき選挙情勢を報道することは、選挙人の自由な判断を阻害しないもの」については違法ではない。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=16648
記事の内容は,同法148条1項が報道機関に保障している選挙の候補者に関する報道,評論に属するものであって,
同項ただし書が禁止する表現の自由を濫用して選挙の公正を害するものではないから,選挙に関する人気投票の公表とは異なり,また,新聞社等は,同法205条1項にいう選挙の規定違反の主体たるべき選挙管理執行機関に該当しないとして,棄却された事例


事件番号: 平成2(行ケ)35
事件名: 選挙無効請求事件
裁判年月日: 平成3年2月8日
裁判所名: 東京高等裁判所
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/648/016648_hanrei.pdf