0226名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/07/01(土) 23:18:42.67ID:RScsBhg30 演説の妨害をすると、公職選挙法第二百二十五条(選挙の自由妨害罪)違反になり四年以下の懲役または百万円以下の罰金です。 パヨ終わったな