二  交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、
又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて
選挙の自由を妨害したとき。
文書毀損してないしw
集会の便を妨げてないしw
あへちんの便通はさまたげたかもしれんけどw
選挙妨害って警官とか自衛官が乱入したりとかああゆうのでしょ?